補助の対象となる住宅改修 |
1.手すりの取付 |
2.段差の解消 |
3.滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更 |
4.引き戸等への扉の取り替え |
5.様式便器等への便器の取り替え |
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
廊下、便所などの手すり取付、段差の解消等の小規模な改修に対して費用
(同一住宅につき20万円まで)の9割が給付されます。
ただし、要介護度が著しく高くなった場合や引越しをした場合は、
再度支給を受けることができます。
改修の前に必ずケアマネージャーにご相談ください
*介護福祉用具貸与等の福祉用具関連事業につきましては
高知市内を中心におこなっています。